「原心定罪」意味と読み方
【表記】原心定罪
【読み】げんしんていざい
【ローマ字】GENNSHINNTEIZAI
【意味】
人を処断するときは、本人の動機をよく究明し、それに基づいて罪刑を決定するということ。
人を処断するときは、本人の動機をよく究明し、それに基づいて罪刑を決定するということ。
詳細
注釈、由来
【注釈】―
【出典元】―
【語源・由来】―
【故事】―
「原心定罪」の言い換え、反対、似た言葉
【同義語】
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【類義語】
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【対義語】
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「原心定罪」の例文
【日本語】―
【英語】―